任意整理って何?
借金の支払い能力がなく困っているという相談は日々弁護士に多く寄せられていますが、問題の度合いに応じて解決方法はいくつかあります。よく耳にする自己破産の方法はその中でも最終的な解決策で、借金返済の見込みが全くない場合にのみ認められます。
借金の総額と現財産や収入を考慮した際に、さほど状況が深刻でない場合の解決策となるのが任意整理という方法です。実際、全ての債務整理の手続きの中でこの任意整理の手続きは最もよく用いられています。自己破産の手続きは裁判所を介して行われますが、任意整理の場合は、司法書士または弁護士などを通して債務者当人が債権者に直接相談します。そのため自己破産の場合とは違い、裁判所に提出するための書類を用意する必要もありませんので敷居も比較的低いのです。
プロセスの詳細として、任意整理案を作成して今後の支払いを提示し、また借金の分割払いや総額のカットを求めます。その後双方と弁護士の間で交渉が行われます。話し合いの内容はこれからの借金の返済計画で、これが成立するには債権者と債務者双方の合意が必要となります。一番に注意しておきたい点として、自己破産とは異なり、任意整理は債務者の支払い義務がなくなるものではないという事です。
任意整理とは、あくまでも話し合いによって借金を整理する方法です。そのため、あまりにも借金の総額が多い場合にはこの方法は使えません。任意整理が用いられる場合の例として、連帯保証人がいる場合、借り手と貸し手との間に友人関係などの特別な事情がある場合、当人が破産者になるのを避けたい場合などがあります。またごく稀にですが、自己破産の免責が得られない場合などにもこの方法がとられます。任意整理を行う主な条件として、債務者に返済の意志と見込みがあることが前提として挙げられます。
任意整理を行うことで返済金額の大幅な減額も可能になりますし、また原則として借金の利息がなくなることから、現在の借金の返済が実現される場合もあります。この方法を成立させるには債権者の同意が絶対必須となりますが、自己破産で今までの借金を全て帳消しにされるより、任意整理で一定の額でも返済してもらうことを貸し手が選ぶ場合も多くあります。双方の納得いく結果を出すためには、弁護士などを間に挟んだしっかりとした話し合いが必須となります。
任意整理を行うことのメリット
借金が全て帳消しになる代わりに大きなデメリットを伴う自己破産と比べ、任意整理には数多くのメリットがあり、且つデメリットも少ないのです。第一に、自己破産の大きなデメリットは家や車を含むほぼ全ての財産が取り上げられてしまうことです。法律で定められている「差押さえ禁止財産」(家具等の日々の生活に欠くことができないと考えられているもの)、または20万円以下の財産以外のものは全て処分の対象となります。また自己破産後にローンを組むことができない、クレジットカードが使えないなどのデメリットもあります。
自己破産者の住所氏名も、国が発行する機関紙「官報」に掲載されてしまいます。それと比べ、任意整理を行うことでこのようなデメリットなしで借金の解決策を導くことが可能になります。任意整理は借金を帳消しにするものではありませんが、現在返済が不可能となっている借金を債権者との話し合いにより可能なものにしていきます。まず、利息制限法の上限金利を超える高金利の消費者金融等との間で生じている借金は利息制限法に基づいて引き直し計算が行われ、利息を取り除くことで借金の総額が減らされます。
利息を差し引いて減額した後は、利息なしの分割払いを続けていくという交渉や、なんとか一括返済をする代わりに借金の減額を頼むといった相談をしていきます。一括返済による減額交渉が必ず実現するとは限りませんが、将来の利息のカットは任意整理を行ったほとんどの場合で可能です。もちろん自己破産や他の方法に比べると、この方法で借金の総額を減らす効果はさほど高くはありません。しかし任意整理を行うにおいて重要な点は、債務者に支払いの意志とある程度の返済能力はあるということです。
そのため、財産没収などの経済的なデメリットを最小限に抑えながら今後の借金を分割払い、利息なしで返済していくことを可能にさせます。もちろん、借金の状況が深刻な場合や借り手に一切支払い能力がない場合など、任意整理によって問題が解決できないケースも多々あります。しかし問題がそれ程深刻でないケースの対処法として、任意整理は一番お勧めできる手段です。最近では任意整理手続きに応じない金融機関も増えていますし、債務者にとって不利な状況で話し合いが進められるリスクもあります。しかし任意整理の問題に長けている弁護士は全国に多くいますので、借金整理を決断した際はまず専門の弁護士に相談してみましょう。