個人再生って何?
個人再生とは、借金の総額(債務額)を減らすために取られる手段の一つです。借金の額が膨れ上がって支払い不能に陥ってしまった人が、地方裁判所に正式に再生手続きの申請をします。その後は当人が弁護士・司法書士などを通して再生計画案を提出し、裁判所による決議でそれが認められた際は、その計画案にある通りの返済を行なっていきます。これらのプロセスは民事再生法に従って行われます。
個人再生が行われるのは通常、事態が任意整理や特定調停では解決できない程深刻な、しかし最終策である自己破産に至るまでにはいかない場合です。簡単に説明すると、ちょうど自己破産と任意整理の中間ぐらいの位置にある制度です。個人再生の手続きをすると、それからの3‐5年間で出来る限りの借金を返済する義務が与えられますが、残りの返済額の支払いは免除されます。
再生計画が裁判所から正式に認可された場合は、原則として債務額が5分の1にまで減額されるのです。これは任意整理などで免除される額をはるかに上回った額です。また個人再生が自己破産より優れている大きな点に、減額の対象となる債務から住宅ローンが除かれているということがあります。言い換えれば、債務者はマイホームを手放す必要がないということになります。
個人再生を行う上での条件
財産のほとんどを差し押さえられてしまう自己破産に比べて、個人再生はマイホームを手放すことなく借金の額を大幅に減らすることを可能とする、魅力的な方法です。しかし計画案に従った返済の義務が生じることから、将来の収入が見込めず返済能力に欠けていると判断された場合、または住宅ローンを省いた債務額が5000万円を超える場合などには個人再生は行えません。
大きく減額されるとはいえ、自己破産のように今までの借金がなかったことになるわけではないのです。ですので、債務者が無職であったり収入が不安定である場合は個人再生の条件をクリアできないことになります。また個人再生の手続きができるのは、このままでは債務者が破産に至ると正式に裁判所から認められた場合のみです。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。個人再生申立てのできる度合いの要件が、これによって変わってきます。しかし実際のところ、給与所得者再生はあまり用いられる方法ではないので、「個人再生」といった場合には小規模個人再生を指してる場合が多いです。
給与所得者再生が小規模個人再生と異なる点に、給与所得者再生は一定の安定した収入がある方しか行えない、再生計画案への債権者の同意が不要、2年分の可処分所得以上の支払いが求められる、7年以内の再申し立てが禁止されているなどがあります。このため、再生計画案に対して債権者の同意が得られそうにない場合は給与所得者再生を用いるのですが、現実には債権者が再生計画案に反対をすることはほぼありません。また可処分所得の2年分以上の支払いが求められるといった点からも、給与所得者再生はあまり好んで用いられません。
個人再生を行う上でのメリットとデメリット
では、個人再生のメリットまたはデメリットについて検討してみましょう。上記にもありますが、まず一番大きなメリットとして、住宅や車などの財産を手放すことなく減額が可能になるという点があります。そのため自己破産と比べ、現在の生活に与える影響が少なくて済みます。
個人再生手続きが正式に開始された後は、債権者は債務者に対して給料差し押さえなどの強制執行もできなくなります。また原則5分の1という大きな減額のため、現在は返済が困難な借金の支払いも個人再生によって可能になる場合が多くあります。そして、ギャンブルなどの無責任な行動が原因となって膨れた借金でも個人再生の対象となります。保証人などになっていない限り、家族に大きな迷惑が掛かることもありません。
これらの数々のメリットに対して、いくつかのデメリットもあります。まず、自己破産に比べて手続きの条件が厳しいことが挙げられるでしょう。安定した収入がなく、継続的な返済が不可能と判断された場合にこの方法は使えません。また、クレジットカードの使用や借入は個人再生手続き後5~10年の間禁止されてしまいますし、自己破産時と同様に当人の住所氏名が「官報」という国が発行する機関紙に掲載されてしまいます。
最後に、個人再生の手続きは地方裁判所を通して正式に行われる必要がありますので、それらの支払い費用も掛かってきます。また再生計画案などを作成するにおいて必ず弁護士や司法書士のサポートが必要となってきますので、それらに掛かる費用も考慮する必要があります。しかしこれらのデメリットを踏まえても、今までの生活を維持しながら債務の整理ができるという点において、個人再生は魅力的な制度といえるでしょう。