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]]>弁護士には多くの悩み相談が寄せられ、その種類も様々です。その中でも、男女関係にまつわるトラブルや離婚問題が特に多くなっています。
近年は日本でも離婚率は増加する一方です。それに伴い、離婚問題を専門として扱う弁護士も今日では多くいます。
一口に離婚と言っても、そこに行きつくまでのプロセスは様々です。一番多いパターンは、裁判所などを一切通さずに夫婦間の話し合いで合意に至って離婚する「協議離婚」です。しかし当事者間の話し合いが難航した場合は、家庭裁判所の調停手続きを経て離婚に至る「調停離婚」となります。それでもうまく話がまとまらない際には、離婚を希望する側に家庭裁判所に訴えを提起する権利が与えられ、その結果裁判所からの確定判決を通じて離婚に至る「裁判離婚」となります。
このように、協議がどれ程難航するかに応じて様々な離婚のパターンがあります。
通常、調停で数か月から一年弱、裁判にまで至ればそこから更に一年程度かそれ以上の時間が掛かってきます。ですので、裁判の判決が出る前に双方で和解に至る「和解離婚」のケースも中にはあります。
どのような離婚のケースであれ、離婚問題の悩み相談のほとんどは現実として女性側から寄せられます。離婚した女性へのサポートが未だ不十分な日本の社会において、離婚という流れになると、どうしても社会的弱者である女性側の負担が大きくなるからです。
特に離婚後の生活における金銭的面での悩み相談は深刻な問題です。その他にも夫からの暴力など現在進行中の問題も含め、弁護士が対処しなければならない男女間の問題は数多くあります。また離婚は双方の合意がなければ成立しないものですので、相手の同意を得ることができずにトラブルが長引いている場合も数多くあります。
急にパートナーから離婚話を切り出されたら、実際多くの人は困惑してしまうでしょう。このような場合にも、法的な手段を使って問題の解決を図る弁護士は離婚問題一般にとって欠かせない存在なのです。
離婚をする上で最大の問題となるのは、やはり金銭的なトラブルです。離婚の際に生じる支払い全ては離婚給付金と呼ばれており、その内容には財産分与、慰謝料、子供がいる場合には養育費などがあります。
離婚に至った理由や経緯によって慰謝料が支払われないケースも多くあるのに対し、財産分与の支払いは通常離婚にはつきものです。離婚において、夫婦の財産を半分ずつ分けるのは基本だからです。現金をきれいに分けるのは簡単ですが、家・車・保険などは全て売却して現金に変えない限り分割はややこしくなります。
これら離婚給付金の具体的な支払い金額もそれぞれのケースによって異なってきます。しかしいかなる場合にも、双方が納得いく形で話し合いを進めていく必要があります。これらの支払いについては比較的短期間で結論が出る場合もありますし、話し合いが難航して長期的な協議に持ち込まれるケースまで様々です。日本の社会も徐々に、欧米のように離婚の際に発生する慰謝料や財産分与の金額が多くなってきています。
離婚にまつわる話し合いというのは基本的に楽しいものではありませんし、多くの支払い問題にはトラブルがつきものです。そのため、できるだけスムーズにこれらのプロセスを進めるためにも、弁護士が法的な手段に乗っ取って仲裁に入る必要があります。
離婚の際に支払われる慰謝料は、和解金や一時金とも呼ばます。慰謝料は通常一括で支払われます。慰謝料という言葉はよく耳にしますが、その定義は何でしょうか?
慰謝料とは、離婚に至るまでのプロセスにおいて、相手に肉体的・精神的な苦痛を与えた場合に支払いが求められる損害賠償金です。そのため、浮気などの不貞行為や暴力などの原因で離婚に至った場合は一般的に慰謝料が支払われます。しかし、このような損害賠償を必要としないケースももちろんあります。性格の不一致や、離婚の原因が双方にあると判断された場合です。
慰謝料が支払われるケースもそれぞれによって違いますが、その金額も異なってきます。平均として、サラリーマンの場合には200万円から500万円の間が多いです。しかし慰謝料の額は、結婚していた期間の長さ、離婚したいという気持ちの強さ、子供の有無と人数、離婚によって発生する経済的不利益など、収入以外の様々な条件によっても変わってきます。
注意するべき点として、離婚するにあたって慰謝料の請求が3年で時効になってしまう事実があります。ですので離婚が決まった際には、できるだけ早く慰謝料の請求を始めるべきです。いかなる場合も慰謝料を請求するには、自分の訴えを正当化するできるだけ多くの証拠を事前に準備しておく必要があります。
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]]>子どもがいる夫婦の離婚において、考えなくてはいけない大きな問題の一つとなってくるのが養育費の支払いです。ざっくり言うと養育費とは、未成年の子どもを育てるための費用のことです。
衣服や食事など基本的な日々の生活のことから、授業料や習い事に掛かる費用まで全てが対象となります。離婚するにあたり父母どちらかが子どもを育てる親権を得ますが、子どもを育てる上での金銭的な義務は親権を所持していない親にもあります。
離婚後も二人の間の子どもを育てる費用を負担するのは、親として当然のことと考えられているからです。そのため、親権のない側の親が親権を所持している親に対して毎月決められた額の養育費を支払うということになります。
養育費の支払い義務は基本的に子どもが成人するまでです。しかし子どもが大学進学せずに働く場合などは、子どもの高校卒業と同時に養育費の支払いが終了することもあります。その逆に、子どもが大学に進学する場合は子どもの大学卒業まで養育費支払期間が延長される事例も多いです。そのため、必ずしも子どもが20歳になるまでというわけではなく、期間は各ケースによって異なります。
どのようなものが養育費に含まれるのかの判断も各個人に任されています。また養育費の受け取り手には、具体的に何にいくらお金が掛かるか、何に養育費を使ったかなどを報告する義務はありません。養育費は、父母の年収と未成年の子どもの数から特別な計算式に乗っ取って決められます。そのため支払い金額は様々ですが、平均金額は月20000円から60000円となっています。
養育費の支払い者の収入が多ければ養育費の金額も高くなり、養育費の支払いを受け取る側の収入が多ければ求められる支払い金額は低くなります。また、サラリーマンと自営業者では、同じ年収でも自営業者の方が求められる支払いが多くなります。
子どもの数が増えるにあたり、もちろん養育費は高くなります。しかし、子どもが2人の場合は単純に養育費も2倍になるというわけではなく、複雑な専門の算定式に乗っ取って計算されます。また学費や習い事など、子どもが大きくなるにつれ生活に掛かる費用が大きくなるということで、15歳以上の子どもの養育費の金額は上がります。
親権を所持していない親が、親権を所持している親に毎月決められた額の養育費を支払うのは義務とされています。離婚にあたって、毎月いくらの養育費が支払われるべきかが各ケースごとに取り決められます。
養育費は、親の離婚後も子供が心身共に健康な生活を続けていく上で必要不可欠なものとなります。しかし実際のところ、正式に決められた養育費を受け取っていないという親が驚くほどたくさんいるのです。
男性に親権がある場合、養育費を受け取っている父親はわずか6%、また女性側に親権がある場合で子どもの父親から正当な養育費を受け取っている母親は30%ほどにしか及びません。はじめは支払われていたものの、養育費の支払いが徐々に止まったなどの話もよく聞きます。
この事実からシングルマザーに貧困家庭が多いのも頷けます。養育費の支払いがされなくなった場合は、いかなる場合にもまず直接相手に連絡を入れて支払いの再開を求めます。
それでも支払いが行われない場合は、裁判所などを通じて相手の財産を差し押さえる手続きを行ないます。この際問題となってくるのが、離婚が協議離婚だったか調停離婚だったかなどの点です。
裁判を経て離婚が成立した場合(調停離婚)、養育費の支払いにおける取り決めは家庭裁判所の審判などにより行われます。しかし実際のところ、裁判などを行わずに話し合いで離婚を成立させる「協議離婚」をする夫婦がほとんどで、その数は全体の90%にも及びます。
もちろんお互いの合意によりスムーズに離婚が成立するに越したことはないのですが、その際に養育費についての話し合いや手続きを疎かにしてはいけません。協議離婚の際にも正当な養育費を確実に受け取るため、弁護士を間に通した話し合いを事前にしっかりとしておく必要があります。
相手と正式な話し合いの場を設けることで、養育費を受け取ることができる確率はなんと70%にも上昇するのです。また、協議離婚をする場合は離婚公正証書を作成しておくのが賢明です。養育費が支払われなくなった場合、調停離婚の場合や協議離婚で公正証書があるケースでは、裁判所に相手の財産や給料を差し押さえる強制執行の申し立てができるからです。
協議離婚で公正証書がない場合にも、養育費調停を経て相手に家庭裁判所に出所するのを求めることができます。それでも出てこない場合は、裁判所から正式な養育費の支払いを求める審判書が発行されます。
時間や手間はかかりますが、これによって相手の財産や給料の差し押さえが可能になります。養育費を受け取るのは親権がある側の当然の権利です。また金銭的な問題は、子どもの心身共の健康や将来にも大きく影響します。そのため養育費の支払いが止まった場合はいかなる場合も泣き寝入りせずに、弁護士や裁判所などを通して正当な手続きに踏み切ってください。
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]]>日本でも離婚をする夫婦は年々増えていますが、子供がいる場合の離婚は更にややこしいものになります。子供がいるカップルの離婚の際に一番重大な問題の一つとなるのが親権です。
ざっくり説明すると、親権とは父母が未成年の子供(実子・養子問わず)の世話をしていく権利を指します。教育やしつけなどの日々の生活面でのサポート(身上監護権)だけでなく、その子供の財産管理の責任(財産管理権)なども含まれます。
日本の法律は離婚した夫婦の共同親権を認めていませんので、離婚するとなると、子供の親権を父母どちらが持つのかまず決めなければいけません。また、離婚後の親権をどちらが持つか決めない限り離婚は成立しません。双方の合意のもとでスムーズに決まるケースもありますが、両者共に親権を譲らない場合は家庭裁判所の判決によって決まります。
この時に重要な役割を担うのが弁護士です。愛情、経済力、生活環境など親権を決める基準は色々ありますが、最も重要視されるのは子供の心身共に健康な生活の維持です。そのため、現実に子供を育てている方を優先する(監護の継続性)という決まりがあります。また、子供が15歳以上の未成年の場合は当人の意思も大きく尊重されます。
夫婦が離婚するにおいて、子供を巻き込んでしまうことは避けられない事実です。親権協議の際には夫婦の要望ももちろん考慮されますが、その子供の将来のために何がベストかということが一番の決め手となります。
日本では夫婦が離婚する際、1960年代くらいまでは父親が親権を得ることが主流でした。しかし現在は80%程の割合で母親が親権を取得しています。
実際、子供が幼い場合は母親に優先的に親権を渡すという決まりがありますので、子供が10才未満のケースでは特に母親が親権を得ています。しかし母親優先の基準があるものの、上記にもある「子供の心身共に健康な生活の維持」という基本的事項を踏まえて、離婚に至った原因が母親にあると判断された場合、または母親が子育てを放棄していると考えられるケースでは母親が親権を取得するのは困難になります。
親権者が母親の場合にも、父親には養育費支払いの義務があります。親権者でないからといって、未成年の子供を養育する義務がなくなったわけではありません。そのため、養育費は子供が成人するまで払っていかないといけないお金になります。
親権の取り決めだけでなく、子供がいる夫婦の離婚には監護者を決める義務も発生します。監護権とは親権のうちの一つで、「親が子どもを監護し教育する権利義務」を指します。子供の財産管理や養育上の決定権はありませんが、監護者になることで子どもの近くで教育や世話に携わる権利が与えられます。そのため仮に父親が親権を得た場合にも、母親が監護権を持つことで今まで通り子どもの世話ができます。
注意する事項として、親権と違って監護者権は離婚届に記載されないという事実があります。一般的に親権者と監護権者が同一人物のほうが子どものためには良いと考えられていますし、実際に通常は親権者によって監護権は行使されます。しかし例として、出張などで子どもの傍に絶えずいることができない、実際に子どもの世話をする者と財産管理者を分けたい、親権協議になかなか決着がつかないなど、親権者でない側が監護権者としてふさわしいと判断された場合に親権者と監護権者が別々になるケースがあります。
監護権者は、基本的には夫婦双方の話し合いによって決められます。それでも決まらない場合、家庭裁判所を介した判決によって決められます。親権と同じように、双方の子どもの養育能力をはじめとし、子どもの成長にとってどちらが監護権者であった方がよいかが主な判断基準となります。
親権を持たないからといって、自分の子どもに会うことができなくなるわけではありません。親権を持たない方の親が子どもに接触する方法として、面接交渉権という権利があります。面接交渉権によって、親権または監護権がない方の親でも決められた日程で子どもと時間を過ごすことが可能になります。
一緒に食事に出かけたり、旅行などの宿泊も可能です。面接交渉権は民法などの条文に規定されているわけではありませんが、家庭裁判所でも正式に認められています。そのため、親権がある方の親がこの権利の行使を拒否することはできません。しかし離婚の原因やこれまでの経緯によって、面会が子どもに悪影響を及ぼしかねないと判断された場合は面接交渉権が制限されることがあります。
また面会中にトラブルが発生したり、許可なく勝手に会ったりしている場合にはこの権利が無効となることもあります。面接交渉権は親だけでなく子どもの権利でもありますので、行使の際にあくまでも最優先されるのは子どもの利益や福祉です。
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]]>The post 財産分与に関する弁護士の役割 first appeared on 弁護士の為の転職エージェント選び|bowlegal.
]]>離婚の際の支払いや金銭トラブルというと、多くの方がまず最初に思い浮かべるのは慰謝料のことではないでしょうか?しかし、慰謝料は全ての離婚の際に発生するわけではありません。
慰謝料が支払われるのは、片方が相手に肉体的・精神的な苦痛を与えたことが原因で離婚に至った場合のみです。そのため、浮気などの不貞行為や暴力、または「悪意の遺棄」(相手が困るのを承知でわざと問題を放置しておくこと)などは慰謝料が発生するケースとみなされますが、性格の不一致や、離婚の原因が双方にあると判断された場合には損害賠償は必要とされません。
それに比べて、財産分与は離婚の際に必ず発生する支払いです。また、慰謝料の支払いが離婚の原因を作った側にのみ要求されるのに対し、財産分与を請求するのは双方から可能となっています。
財産分与とは、夫婦二人の財産を公平に分けることです。仮に夫名義のものであっても、妻にもそれを二分割する権利があります。現金を二分割するのは簡単でも、車・家・保険といった財産の分割はそれらを全て売却してしまわない限り困難です。また、離婚をすることで女性側に大きな金銭的な負担が掛かることはよくあり、特に妻が専業主婦であった場合はその問題は顕著になります。
現実として、弁護士に寄せられる離婚関係の悩みやトラブル相談のほとんどは女性からです。子供がいる場合は特に、離婚することで生活に金銭的な困難が生じる場合も多くあります。そのため、離婚問題を専門に扱う弁護士に相談しつつ、正当な財産分与を確実に進めていくことが必要なのです。
財産分与は弁護士の指導のもとで正当に分割される必要がありますが、どのようなものがその対象となるのでしょうか?夫婦の財産は、特有財産・共有財産・実質的共有財産のの3つに分類されます。それぞれについて詳しくみていきましょう。
まず特有財産は、夫婦それぞれが結婚前から個人として所持していた財産のことです。例として、自分の名義で相続や贈与などで取得した財産や衣料品などが挙げられます。
次に共有財産とは、夫婦の合意のもとで共有されてきたものや、共有名義で取得した財産を指します。例として家財や家具などの生活必需品があります。
最後に、実質的共有財産とは結婚後に共に取得した財産のことで、夫婦が共に購入したものや名義が夫婦のどちらかだけのものを含みます。
まず注意しなければならないのは、特有財産は一般的に財産分与の対象にはならないという点です。しかし片方の特有財産の維持・増加にもう片方が一定の貢献をしたケースでは、その貢献度に伴って贈与されるという例外も中にはあります。
一方で共有財産は離婚の際の分割対象に入り、また夫婦どちらが所有しているのか明確でない財産も共有財産とみなされます。持家はその入手の経緯やローン支払いの協力額などを踏まえ、特有財産か共有財産として考慮するかが決定されます。
同じく実質的共有財産も財産分与の対象となります。仮に夫婦の持ち家、車、株などの名義が夫婦のどちらかでも、それらは双方によって共有されているとみなされるからです。退職金なども、既にもらっている場合や近い将来にもらう場合は実質的共有財産として分割対象になります。
財産分与がどのように分割されるかは、夫婦が共働きか、妻が専業主婦かによっても異なってきます。
共働き家庭の場合は、金銭的な面で離婚後も両者の生活が安定しているとが考えられます。そのため、財産分与の度合いは通常50%ずつとなります。夫婦が共に協力して自営業などを行ってきた際も両者50%の財産分与となります。妻が専業主婦であった場合の分割の割合は30%から50%程となります。この場合は特に、妻が離婚後も一定の生活を営んでいくためにも、財産分与の額は重要なものとなります。
家・車・保険・株などといった現金で所有していないものの財産分与は簡単ではありません。損をしないためにも専門の弁護士にしっかりと相談して、時間を掛けて慎重に話し合いを進めてください。預貯金の額や、どのような種類の株式や証券をどのくらい所有しているかなどのリストを作成して、出来る限りの詳細を提供すると役に立つでしょう。これらのプロセスは長引く可能性もありますし、離婚についての話し合いは肉体的にも精神的にも大きな負担が掛かります。
財産分与について多くの予備知識を持つ方もあまりおられないでしょう。しかし、これは法律で認められた正当な権利です。離婚を急ぐばかりに細かい取り決めや話し合いを省き、もらう権利のある財産をもらわずに別れて後で金銭的に困ることになるパターンは多いのです。そのため、面倒なプロセスに感じるかもしれませんが、離婚後の安定した人生のためにも手続きを怠らず、正当な額の財産を受け取るように努めてください。
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